東京高等裁判所 平成3年(行コ)65号 判決 1991年9月19日
控訴人
猿渡幸秀
被控訴人
国
右代表者法務大臣
左藤恵
被控訴人
東京国税局長河原康之
右被控訴人二名指定代理人
開山憲一
渡辺光弥
中野武彦
五位渕光寿
横田重男
宮下広行
本田一喜
被控訴人
濱田常吉
被控訴人
早田博海
被控訴人
西田亨
被控訴人五名訴訟代理人弁護士
濱田敏明
右当事者間の免職処分取消等請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人東京国税局長が昭和六〇年一二月一二日付で控訴人に対してした分限免職処分を取り消す。
3 被控訴人東京国税局長を除く被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して四〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年一二月一二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
5 3の裁判について仮執行の宣言
二 被控訴人ら
1 主文同旨
2 予備的に仮執行免脱の宣言
第二当事者の主張及び証拠関係
当事者の主張の要旨は、原判決の事案の概要欄記載のとおりであり(ただし、原判決四頁三行目の「被告」(本誌五九四号<以下同じ>117頁下段17行目)を「被控訴人東京国税局長」に改める。)、証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりである(略)。
理由
一 当裁判所も、控訴人の請求はこれをいずれも失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決の争点に対する判断の欄記載のとおりである(ただし、原判決一四頁七行目の「(三)の」(119頁3段6行目)の次に「四、五、一一、一六、一八、二四、」を加え、同九行目の「その余の」(119頁3段12行目)を削り、同一〇行目の「四四、」(119頁3段13行目)の次に「五二、」を加え、同一五頁三行目の「乙第四〇号証に対比し」(119頁3段20行目の(証拠略))を「控訴人の供述自体不自然であるし、前掲乙第四〇ないし第四二号証に照らし」に改め、別表(三)の一八の態様欄の「装儀」(略)とあるを「葬儀」に改める。)。
二 以上の次第で、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐藤繁 裁判官 岩井俊 裁判官 小林正明)